沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十三条

(休職者の給与)

昭和四十七年政令第百八十七号

復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。

第13条

(休職者の給与)

沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)

第13条 (休職者の給与)

復帰隊員で第2条第1項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条の規定の適用については、同条第2項又は第3項に規定する期間は、琉球政府公務員法第35条第3項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。

第13条(休職者の給与) | 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ