沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十五条
(法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償)
昭和四十七年政令第百八十七号
琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項の公務とみなして同項の規定を適用する。
2 前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、特別措置法第二条第四項の規定を準用する。