沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十条
(差額基本手当及び差額加算手当)
昭和四十七年政令第百八十七号
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される隊員の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、法第三十二条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
2 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条及び第二十四条の規定、同法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二、第十三条の三及び第十九条の規定、自衛隊法第四十七条第四項の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第七条の二第一項、第十条第二項、第十条の二第二項及び第十七条の十第一項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
3 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項の俸給月額は、同法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。