沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第10条
(差額基本手当及び差額加算手当)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)
第10条 (差額基本手当及び差額加算手当)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第33号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される隊員の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、法第32条の規定により一般職に属する国家公務員となつた者の例による。
2 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第23条及び第24条の規定、同法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第11条の3、第11条の5、第13条の2、第13条の3及び第19条の規定、自衛隊法第47条第4項の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2第1項、第10条第2項、第10条の2第2項及び第17条の10第1項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
3 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第11条の3第1項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第1項の俸給月額は、同法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。
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