沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第四条

(審査請求等)

昭和四十七年政令第百八十七号

琉球政府の職員のうち、復帰隊員となつた者及び法の施行前に離職した者でその離職の際隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたもの(以下この条において「復帰隊員等」という。)に係る琉球政府公務員法の規定による懲戒処分その他その意に反する不利益な処分で、法の施行の際同立法第五十七条第四項の規定により審査の請求をすることができるもの又は法の施行の日前一年以内にされたものは、不服申立てに関する自衛隊法又は自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定の適用については、同法第四十九条第一項に規定する処分とみなす。

2 前項に規定する処分についての審査請求は、自衛隊法第四十九条第二項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六十日以内にしなければならない。

3 復帰隊員等に係る琉球政府公務員法第五十七条第四項の規定による審査の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法第四十九条第二項の規定による審査請求とみなし、引き続き防衛庁長官(以下「長官」という。)に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同立法に基づく人事委員会規則の規定による手続は、自衛隊法及び自衛隊法施行令の相当規定による手続とみなす。

4 復帰隊員等に係る職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査手続(千九百五十三年人事委員会規則第九号)第四十八条の規定による再審の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法施行令第八十三条の規定による再審の請求とみなし、引き続き長官に係属するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

第4条

(審査請求等)

沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十七号)

第4条 (審査請求等)

琉球政府の職員のうち、復帰隊員となつた者及び法の施行前に離職した者でその離職の際隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたもの(以下この条において「復帰隊員等」という。)に係る琉球政府公務員法の規定による懲戒処分その他その意に反する不利益な処分で、法の施行の際同立法第57条第4項の規定により審査の請求をすることができるもの又は法の施行の日前一年以内にされたものは、不服申立てに関する自衛隊法又は自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)の規定の適用については、同法第49条第1項に規定する処分とみなす。

2 前項に規定する処分についての審査請求は、自衛隊法第49条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六十日以内にしなければならない。

3 復帰隊員等に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による審査の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法第49条第2項の規定による審査請求とみなし、引き続き防衛庁長官(以下「長官」という。)に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同立法に基づく人事委員会規則の規定による手続は、自衛隊法及び自衛隊法施行令の相当規定による手続とみなす。

4 復帰隊員等に係る職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査手続(千九百五十三年人事委員会規則第9号)第48条の規定による再審の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法施行令第83条の規定による再審の請求とみなし、引き続き長官に係属するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

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