悪臭防止法施行令

昭和四十七年政令第二百七号

第一条

(特定悪臭物質)

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 メチルメルカプタン 三 硫化水素 四 硫化メチル 五 二硫化メチル 六 トリメチルアミン 七 アセトアルデヒド 八 プロピオンアルデヒド 九 ノルマルブチルアルデヒド 十 イソブチルアルデヒド 十一 ノルマルバレルアルデヒド 十二 イソバレルアルデヒド 十三 イソブタノール 十四 酢酸エチル 十五 メチルイソブチルケトン 十六 トルエン 十七 スチレン 十八 キシレン 十九 プロピオン酸 二十 ノルマル酪酸 二十一 ノルマル吉草酸 二十二 イソ吉草酸

第二条

(手数料)

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。