悪臭防止法施行令
昭和四十七年政令第二百七号
第一条
(特定悪臭物質)
悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 メチルメルカプタン 三 硫化水素 四 硫化メチル 五 二硫化メチル 六 トリメチルアミン 七 アセトアルデヒド 八 プロピオンアルデヒド 九 ノルマルブチルアルデヒド 十 イソブチルアルデヒド 十一 ノルマルバレルアルデヒド 十二 イソバレルアルデヒド 十三 イソブタノール 十四 酢酸エチル 十五 メチルイソブチルケトン 十六 トルエン 十七 スチレン 十八 キシレン 十九 プロピオン酸 二十 ノルマル酪酸 二十一 ノルマル吉草酸 二十二 イソ吉草酸
第二条
(手数料)
法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。