たばこ耕作組合法施行令 第三条
(権限の委任)
昭和四十七年政令第二百三十二号
法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第八条第五項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第五十六条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第五十七条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。