公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第一条

(法第二条第二号の政令で定める法人)

昭和四十七年政令第二百八十四号

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

第1条

(法第二条第二号の政令で定める法人)

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十四号)

第1条 (法第二条第二号の政令で定める法人)

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

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