公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第三条

(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)

昭和四十七年政令第二百八十四号

法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。

2 法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。

3 法第四条第二項第十号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

4 法第四条第二項第十号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。

第3条

(法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十四号)

第3条 (法第四条第二項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)

法第4条第2項第1号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。

2 法第4条第2項第3号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第105条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。

3 法第4条第2項第10号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

4 法第4条第2項第10号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第229号)第3条第1項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第387号)第17条の2第1項第6号に掲げる場合に該当することとする。

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