公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第五条

(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)

昭和四十七年政令第二百八十四号

法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業 二 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業 三 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業 四 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業

2 法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想において定められた同法第七条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設又は同法第二十六条に規定する同意基本構想において定められた同法第二十三条第二項第三号に規定する中核的民間施設若しくは同項第四号に規定する中核的施設の整備に関する事業 二 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画において定められた同法第六条第二項第一号の事業 三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十四項に規定する認定基本計画において定められた同条第二項第二号から第五号までの事業(同号の事業にあつては、同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第七条第二項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)

第5条

(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十四号)

第5条 (先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)

法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業 二 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業 三 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業 四 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業

2 法第9条第1項第4号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想において定められた同法第7条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設又は同法第26条に規定する同意基本構想において定められた同法第23条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設の整備に関する事業 二 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画において定められた同法第6条第2項第1号の事業 三 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第92号)第9条第14項に規定する認定基本計画において定められた同条第2項第2号から第5号までの事業(同号の事業にあつては、同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第7条第2項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)

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