公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第八条
(法第十七条第五項の政令で定める事項)
昭和四十七年政令第二百八十四号
法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 当該土地の所在、地目及び面積 二 当該土地をその用に供する事業
(法第十七条第五項の政令で定める事項)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十四号)
第8条 (法第十七条第五項の政令で定める事項)
法第17条第3項の要請及び同条第4項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 一 当該土地の所在、地目及び面積 二 当該土地をその用に供する事業