公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第六条
(議決及び認可を要しない定款の変更)
昭和四十七年政令第二百八十四号
法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項
(議決及び認可を要しない定款の変更)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十四号)
第6条 (議決及び認可を要しない定款の変更)
法第14条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事務所の所在地の変更 二 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項