公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第四条
(法第五条第一項の政令で定める規模)
昭和四十七年政令第二百八十四号
法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。