日本下水道事業団法施行令 第一条

(評価委員の任命)

昭和四十七年政令第二百八十六号

日本下水道事業団法(以下「法」という。)第四条第五項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。 一 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員 二 事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 三 学識経験のある者

2 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。

第1条

(評価委員の任命)

日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)

第1条 (評価委員の任命)

日本下水道事業団法(以下「法」という。)第4条第5項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。 一 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員 二 事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 三 学識経験のある者

2 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。

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