日本下水道事業団法施行令 第三条

(評価に関する庶務)

昭和四十七年政令第二百八十六号

評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。

第3条

(評価に関する庶務)

日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)

第3条 (評価に関する庶務)

評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。

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