クラウド六法日本下水道事業団法施行令第三条日本下水道事業団法施行令 第三条(評価に関する庶務)昭和四十七年政令第二百八十六号評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において処理する。