(評価額の決定)
昭和四十七年政令第二百八十六号
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
六
β版
/
第2条
日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)
第2条 (評価額の決定)
前の条文
第1条
次の条文
第3条