日本下水道事業団法施行令 第二条

(評価額の決定)

昭和四十七年政令第二百八十六号

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

第2条

(評価額の決定)

日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)

第2条 (評価額の決定)

評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

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