日本下水道事業団法施行令 第五条
(下水道管理団体の権限の代行)
昭和四十七年政令第二百八十六号
事業団が特定下水道工事を行う場合において、法第三十条第二項の規定により事業団が下水道管理団体に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 一 下水道法第十五条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。 二 下水道法第十六条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。 三 下水道法第十七条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。 四 下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。 五 下水道法第二十五条の二十九第二号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。 六 下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与えること。 七 下水道法第三十二条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 八 下水道法第三十二条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 九 下水道法第三十三条第一項の規定により許可又は承認(この条の規定により事業団が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。 十 下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 十一 下水道法第三十八条第四項並びに同条第五項において準用する同法第三十二条第九項及び第十項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。 十二 下水道法第四十一条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
2 前項に規定する事業団の権限は、法第三十条第四項の規定により公告される特定下水道工事の開始の日から同条第五項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第八号又は第十一号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3 事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号又は第十二号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の同意を得なければならない。
4 事業団は、第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号、第十号又は第十二号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該下水道管理団体に通知しなければならない。