日本下水道事業団法施行令 第八条

昭和四十七年政令第二百八十六号

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

第8条

日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)

第8条

勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

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