日本下水道事業団法施行令 第四条

(技術検定)

昭和四十七年政令第二百八十六号

法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。

2 学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。

3 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。

第4条

(技術検定)

日本下水道事業団法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第二百八十六号)

第4条 (技術検定)

法第26条第1項第7号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。

2 学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。

3 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本下水道事業団法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(技術検定) | 日本下水道事業団法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ