労働安全衛生法施行令 第七条

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

昭和四十七年政令第三百十八号

法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

2 法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人 二 前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人

第7条

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

労働安全衛生法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百十八号)

第7条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。

2 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人 二 前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人

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