労働安全衛生法施行令 第三条
(安全管理者を選任すべき事業場)
昭和四十七年政令第三百十八号
法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。
(安全管理者を選任すべき事業場)
労働安全衛生法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百十八号)
第3条 (安全管理者を選任すべき事業場)
法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。