労働安全衛生法施行令 第三条

(安全管理者を選任すべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号

法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

第3条

(安全管理者を選任すべき事業場)

労働安全衛生法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百十八号)

第3条 (安全管理者を選任すべき事業場)

法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

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