クラウド六法労働安全衛生法施行令第五条労働安全衛生法施行令 第五条(産業医を選任すべき事業場)昭和四十七年政令第三百十八号法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。