労働安全衛生法施行令 第五条

(産業医を選任すべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号

法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

第5条

(産業医を選任すべき事業場)

労働安全衛生法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百十八号)

第5条 (産業医を選任すべき事業場)

法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

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