労働安全衛生法施行令 第八条
(安全委員会を設けるべき事業場)
昭和四十七年政令第三百十八号
法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人 二 第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人