労働安全衛生法施行令 第八条

(安全委員会を設けるべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号

法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人 二 第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人

第8条

(安全委員会を設けるべき事業場)

労働安全衛生法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百十八号)

第8条 (安全委員会を設けるべき事業場)

法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人 二 第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人

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