労働安全衛生法施行令 第十五条の二

(登録設計審査等機関等の登録の有効期間)

昭和四十七年政令第三百十八号

法第四十六条の二第一項(法第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第15条の2

(登録設計審査等機関等の登録の有効期間)

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第15条の2 (登録設計審査等機関等の登録の有効期間)

法第46条の2第1項(法第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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