労働安全衛生法関係手数料令 第七条
(手数料の納付)
昭和四十七年政令第三百四十五号
法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。