労働安全衛生法関係手数料令 第三条
(検査及び性能検査の手数料)
昭和四十七年政令第三百四十五号
法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
(検査及び性能検査の手数料)
労働安全衛生法関係手数料令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百四十五号)
第3条 (検査及び性能検査の手数料)
法第112条第1項第4号又は第6号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。