労働安全衛生法関係手数料令 第五条

(型式検定の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号

法第百十二条第一項第七号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

第5条

(型式検定の手数料)

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第5条 (型式検定の手数料)

法第112条第1項第7号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

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