労働安全衛生法関係手数料令 第五条の二
昭和四十七年政令第三百四十五号
別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号、第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
2 第三条の二第二項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条の二第一項」と読み替えるものとする。