労働安全衛生法関係手数料令 第六条

(試験の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号

法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 特別ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円 二 普通ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円 三 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円 四 前三号に掲げる免許試験以外の免許試験八千八百円 五 法第百十二条第一項第十二号の試験二万四千七百円

第6条

(試験の手数料)

労働安全衛生法関係手数料令の全文・目次(昭和四十七年政令第三百四十五号)

第6条 (試験の手数料)

法第112条第1項第11号又は第12号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 特別ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円 二 普通ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円 三 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円 四 前三号に掲げる免許試験以外の免許試験八千八百円 五 法第112条第1項第12号の試験二万四千七百円

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