労働安全衛生法関係手数料令 第四条

(個別検定の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号

法第百十二条第一項第七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。

第4条

(個別検定の手数料)

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第4条 (個別検定の手数料)

法第112条第1項第7号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。

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