熱供給事業法施行令 第一条

(法第二条第二項の政令で定める設備)

昭和四十七年政令第四百二十号

熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)

第1条

(法第二条第二項の政令で定める設備)

熱供給事業法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百二十号)

第1条 (法第二条第二項の政令で定める設備)

熱供給事業法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)熱供給事業法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(法第二条第二項の政令で定める設備) | 熱供給事業法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ