熱供給事業法施行令 第一条
(法第二条第二項の政令で定める設備)
昭和四十七年政令第四百二十号
熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
(法第二条第二項の政令で定める設備)
熱供給事業法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百二十号)
第1条 (法第二条第二項の政令で定める設備)
熱供給事業法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)