クラウド六法熱供給事業法施行令第七条熱供給事業法施行令 第七条(権限の委任)昭和四十七年政令第四百二十号法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。