熱供給事業法施行令 第七条

(権限の委任)

昭和四十七年政令第四百二十号

法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第7条

(権限の委任)

熱供給事業法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百二十号)

第7条 (権限の委任)

法第33条の2第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)熱供給事業法施行令の全文・目次ページへ →
第7条(権限の委任) | 熱供給事業法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ