熱供給事業法施行令 第三条

(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)

昭和四十七年政令第四百二十号

法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 第一条各号に掲げる設備 二 冷却用のみに使用される冷凍設備 三 温水又は冷水の貯水そう

第3条

(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)

熱供給事業法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百二十号)

第3条 (法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)

法第4条第1項第3号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 第1条各号に掲げる設備 二 冷却用のみに使用される冷凍設備 三 温水又は冷水の貯水そう

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