熱供給事業法施行令 第二条

(法第二条第二項の政令で定める基準)

昭和四十七年政令第四百二十号

法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。

第2条

(法第二条第二項の政令で定める基準)

熱供給事業法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百二十号)

第2条 (法第二条第二項の政令で定める基準)

法第2条第2項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。

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