新都市基盤整備法施行令 第十条
(最低制限価額)
昭和四十七年政令第四百三十一号
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2 前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。
(最低制限価額)
新都市基盤整備法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百三十一号)
第10条 (最低制限価額)
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2 前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第20条第3項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。