防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第五条
(法第八条第五号の施設の整備)
昭和四十七年政令第四百三十二号
法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。
(法第八条第五号の施設の整備)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第四百三十二号)
第5条 (法第八条第五号の施設の整備)
法第8条第5号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。