沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第二条

(現金の承継)

昭和四十七年総理府令第三十五号

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。 一 前条に規定する債務のうち一般会計に所属するものの額に相当する金額は、沖縄県が承継する。 二 現金の総額から前号に規定する金額を控除して得た金額は、国又は沖縄県が承継する一般会計に所属する債務の額の当該債務の総額に占める割合に応じて、国又は沖縄県が承継する。

2 前条に規定する債務のうち特別会計に所属するものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

3 前条第一号に規定する債務のうち保証金、供託金その他の保管金に係るものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

第2条

(現金の承継)

沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十五号)

第2条 (現金の承継)

政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。 一 前条に規定する債務のうち一般会計に所属するものの額に相当する金額は、沖縄県が承継する。 二 現金の総額から前号に規定する金額を控除して得た金額は、国又は沖縄県が承継する一般会計に所属する債務の額の当該債務の総額に占める割合に応じて、国又は沖縄県が承継する。

2 前条に規定する債務のうち特別会計に所属するものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

3 前条第1号に規定する債務のうち保証金、供託金その他の保管金に係るものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。

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