沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第五条
(総理府令で定める借入金)
昭和四十七年総理府令第三十五号
政令第一条第三項第二号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第八号)の規定に基づく借入金とする。
(総理府令で定める借入金)
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十五号)
第5条 (総理府令で定める借入金)
政令第1条第3項第2号の総理府令で定める借入金は、一九七二年度における財政処理の特別措置に関する立法(千九百七十二年立法第8号)の規定に基づく借入金とする。