(公示)
昭和四十七年総理府令第三十九号
法第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
六
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第一章 規制
第7条
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第7条 (公示)
法第6条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
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第6条の3
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第8条