悪臭防止法施行規則 第三条

(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号

法第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。

2 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

第3条

(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第3条 (排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。

2 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

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