悪臭防止法施行規則 第25条

(手数料)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第25条 (手数料)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第23条第2項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。 一第12条第1項の免状の交付を受けようとする者 三千五百円 二第14条第1項の免状の更新、第15条第1項の免状の再交付又は第16条第1項の免状の書換えを受けようとする者 三千円

2 指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。