悪臭防止法施行規則 第二条

(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

昭和四十七年総理府令第三十九号

法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

第2条

(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第2条 (敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)

法第4条第1項第1号の環境省令で定める範囲は、法第2条第1項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。

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