悪臭防止法施行規則 第二条
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
昭和四十七年総理府令第三十九号
法第四条第一項第一号の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第2条 (敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
法第4条第1項第1号の環境省令で定める範囲は、法第2条第1項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。