悪臭防止法施行規則 第5条
(特定悪臭物質の測定方法)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第5条 (特定悪臭物質の測定方法)
法第4条第1項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
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(特定悪臭物質の測定方法)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第5条 (特定悪臭物質の測定方法)
法第4条第1項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。