悪臭防止法施行規則 第八条

(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)

昭和四十七年総理府令第三十九号

法第十二条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。

第8条

(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第8条 (特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)

法第12条の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法(平成四年法律第51号)第107条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。

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