悪臭防止法施行規則 第六条

(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

昭和四十七年総理府令第三十九号

法第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

第6条

(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第6条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

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