悪臭防止法施行規則 第十二条

(臭気判定士免状)

昭和四十七年総理府令第三十九号

臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。

2 免状の有効期間は、五年とする。

3 免状の様式は、様式第一号とする。

第12条

(臭気判定士免状)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第12条 (臭気判定士免状)

臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第13条第1項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。

2 免状の有効期間は、五年とする。

3 免状の様式は、様式第1号とする。

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