悪臭防止法施行規則 第十二条
(臭気判定士免状)
昭和四十七年総理府令第三十九号
臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2 免状の有効期間は、五年とする。
3 免状の様式は、様式第一号とする。
(臭気判定士免状)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第12条 (臭気判定士免状)
臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第13条第1項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2 免状の有効期間は、五年とする。
3 免状の様式は、様式第1号とする。