悪臭防止法施行規則 第十五条

(免状の再交付)

昭和四十七年総理府令第三十九号

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。

3 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。

4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

第15条

(免状の再交付)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第15条 (免状の再交付)

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。

3 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。

4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

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