悪臭防止法施行規則 第十五条
(免状の再交付)
昭和四十七年総理府令第三十九号
免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。
3 免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。