悪臭防止法施行規則 第十六条

(免状の書換え)

昭和四十七年総理府令第三十九号

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2 前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。

第16条

(免状の書換え)

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第16条 (免状の書換え)

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)悪臭防止法施行規則の全文・目次ページへ →