悪臭防止法施行規則 第十条

昭和四十七年総理府令第三十九号

臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

第10条

悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)

第10条

臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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