悪臭防止法施行規則 第4条
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第4条 (排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
法第4条第1項第3号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
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