悪臭防止法施行規則 第25条
(手数料)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第25条 (手数料)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第23条第2項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。 一第12条第1項の免状の交付を受けようとする者 三千五百円 二第14条第1項の免状の更新、第15条第1項の免状の再交付又は第16条第1項の免状の書換えを受けようとする者 三千円
2 指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
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